生前贈与による贈与税対策ガイドへようこそ
このサイトは、生前贈与について考えている方へ情報提供サイトです。

なぜ、あなたは生前贈与を検討しているのですか?
- 家を建てる子供の資金援助がしたい
- 自分が死んだときに、相続人の誰かに自分の財産を渡したくない
- 多額の相続税をとられることなく、自分の財産を妻や子に残したい
昨今、家族といえども人間関係がとても複雑になってきました。
日本の政治も乱れて、相続税や消費税に関する議論は、マスコミにもよく取り上げられます。
今のままで、自分の財産をきちんと子供達に残すことができるのか?
このように不安を感じている方が増えているように思います。
生前贈与の正しい知識を得て、きちんと手続きをする。
そうすれば、法律違反をすることなく、財産を残していくことが可能です。
家を建てようとする子供に、資金援助をすると税金がかかります。
しかし、生前贈与の非課税分を利用すれば、節税して子供達の住宅取得資金を確保する事もできます。
特に「相続時精算課税制度」と「住宅取得等資金贈与の特例」の2つについて詳しく知ることは、
生前贈与を行う上でとても大切です。
ですが、この2つを知る前に、「生前贈与」そのものについて、理解して下さい。
コラム 住宅資金贈与特例制度が適用される事例 Aさんはマイホームを購入するため、まずは土地を1000万円で購入しました。 購入した土地は「建築条件付きの土地」のため、住宅会社のD社がそこに家を建てました。 Aさんは土地の購入代金1000万円について、自分の親から贈与してもらいました。 また、新築した家については、自分名義の住宅ローンで購入しました。 Aさんは、住宅取得資金贈与特例を利用して、贈与税を非課税にできるのでしょうか? 住宅取得資金贈与特例の適用を受けるには、自己の居住の用に供する、一定の家屋(同時に取得する土地を含む)を取得する為のもの、である必要があります。(自宅という事ですね) ここで言う「同時に取得した土地」とは、分譲マンション、建売住宅、建築条件付き土地、のことをさします。 今回Aさんは、住宅会社のD社が販売する「建築条件付き土地」を購入していますので、住宅資金贈与特例制度の適用を受けることができます。 つまり、贈与税を非課税とすることができます。 もしAさんが購入した土地が「建築条件付き土地」でなければ、住宅資金贈与特例制度の適用を受けることができず、多額の贈与税が発生しているところでした。 住宅資金贈与特例制度が使えるか、事前にしっかりと確認することをおすすめします。 |